■利用者負担割合
要支援・要介護認定を受けている被保険者全員に各自の負担割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。新しい負担割合証は、7月中旬ごろに送付します。
介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。
※1 280万円未満の人は1割
※2 346万円未満の人は1割
■介護保険料額決定通知書を送付します
令和5年中の所得金額や令和6年度の個人住民税(町民税・府民税)が確定したことで、65歳以上の人(第1号被保険者)の令和6年度介護保険料が決まりました。
7月上旬に納入通知書(介護保険料額決定通知書)を送付します。
今回の通知以降に納める保険料額は、4月に仮決定した介護保険料額を差し引いた額となります。特別徴収の人は10・12・2月分が年金から天引きになり、普通徴収の人は7月~翌年3月分までの各納期での納付になります。お手元に通知書が届かない場合は、問い合わせてください。
令和6年度から介護保険料が変更となります。変更内容については、介護保険料額決定通知書の同封文もしくは令和6年4月広報を確認してください。
■負担限度額認定
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)含む)を利用している場合、下記対象者に該当する人は、申請により、居住費(滞在費)・食費についての「負担限度額認定証」を交付します。
必要書類:介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳の写し(直近2か月分)、介護保険被保険者証
(令和6年8月以降)
( )は介護老人福祉施設と短期入所生活介護
※更新手続きのお知らせ
令和5年度分の負担限度額認定証を持っている人には、更新手続きのお知らせを送付していますので、忘れずに更新手続きを行ってください。
■高額介護サービス費
介護保険サービスの1か月当たりの利用者負担額が、住民税課税状況などで設定された上限額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給されます。
介護保険施設に入所する場合は、高齢障がい福祉課への申請によりあらかじめ施設で上限額を超える金額は徴収しない方法(高額介護サービス費受領委任)も利用できます。
問い合わせ:高齢障がい福祉課介護保険係
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