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後期高齢者医療

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大阪府河南町

■医療機関などの窓口での自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定します。
※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。
また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正などにより、自己負担割合が変わることがあり、後日、差額の2割もしくは1割相当額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。

■8月から「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります
令和6年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付します。有効期限は令和7年7月31日(木)までです。
新しい被保険者証(薄緑色)は、届いたときから使えます。
また、現在持っている被保険者証(橙色)の有効期限は、令和6年7月31日(水)までで、それ以降は使えませんので、新しい被保険者証(薄緑色)が届いたら、破棄するか、保険年金課へ返してください。

■後期高齢者医療制度における保険料の軽減措置
条件に当てはまる被保険者は、保険料の軽減措置が適用されます。町が所得を把握している場合、申告などは不要ですが、把握していない場合は申告が必要となります。
軽減額は、被保険者証送付の際に同封している「後期高齢者医療制度のしおり(保険料の項目)」を確認してください。
また、「保険料額決定通知書」に軽減額などが記載されていますので、確認してください。

■後期高齢者医療保険料の決定通知
令和6年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、被保険者の皆さんに保険料額決定通知書および納入通知書を送付しますので、内容を確認してください。

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)を発送
減額証、限度証は、医療機関に入院や通院した時に窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるものです。
現在交付されている減額証、限度証の有効期間は令和6年7月31日(水)までとなっていますので、減額証、限度証の交付を受けている人で、令和6年度も対象となる人には、7月下旬に新しい証を郵送します(被保険者証とは別に発送します)。
これまで交付を受けていなかった人で交付を希望する場合は、随時申請を受け付けています。

◆入院時の食事代

(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病床に入院し、引き続き医療機関に入院する人については経過措置として260円となります。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、保険年金課窓口での申請が必要です。
(注3)負担額が180円となるのは申請日の翌月からとなります。

◆療養病床に入院したとき
食費と居住費の一部が自己負担となります。
ただし、指定難病患者は上記の「入院時の食事代」のみ負担となります。
医療の必要性の高い人の食事代は上記の表となります。

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は450円の自己負担です。
(注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる人。

問い合わせ:
◎制度全般に関すること
大阪府後期高齢者医療広域連合

◎保険料の納付、その他各種届出に関すること
保険年金課老人医療係

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