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農耕トラクタなどの小型特殊車両はナンバー登録が必要です

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大阪府河南町

農耕作業用の小型特殊自動車【トラクタ・コンバインなど(最高時速35km未満)】で乗用可能なものは、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。現在、使用していない車両でも、所有していれば課税の対象となります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車:

申告に必要なもの:販売証明書、譲渡証明書などの車種・車名(メーカー名)・車体番号・型式などが確認できるもの、車体番号の石刷りなど、本人確認ができるもの

問い合わせ:税務課町民税係

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