告示日:9月24日(火)
投票日時:9月29日(日)午前7時~午後8時(即日開票)
投票できる人:18歳以上(平成18年9月30日以前生まれ)の日本国民で、選挙人名簿に登録されている人。
■投票所入場整理券
圧着式のハガキ(4人まで連記。5人以上の世帯は複数枚)を各世帯に郵送しますので、投票時は各自切り離して持参してください。本券は、選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認を円滑に行うためのものです。
もし、投票所入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
■期日前投票
期日前投票制度を利用しましょう。
投票日に仕事や用務があるなどで投票所へ行くことができない人は、宣誓書を提出のうえ、期日前投票ができます。(宣誓書は入場整理券の裏に印刷しています)
■不在者投票
◆滞在地における不在者投票
出張などで遠隔地に滞在している人は、手続きをすることで、滞在地の最寄りの選挙管理委員会で投票できます。必要書類を最寄りの選挙管理委員会で入手し、町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。郵送などに日数がかかるため、早めに手続きしてください。
◆指定施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設として指定された病院・老人ホームなどに入院・入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
◆郵便等による不在者投票
障害などにより投票に行けない人は、手続きをすることで、自宅などから、不在者投票ができます。対象者は次のとおりです。
《身体障害者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人》
・両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級
・肝臓および免疫の障がいの程度が1級から3級まで
《戦傷病者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人》
・両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで
※手帳の記載だけでは障がいの程度がはっきり分からない場合は、身体障害者手帳は高齢障がい福祉課に、戦傷病者手帳は大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に問い合わせてください。
【電話】06-6944-6662
《介護保険の被保険者証に次の記載がある人》
・要介護状態区分が要介護5
▽郵便等による不在者投票の交付請求手続き
投票するには、「郵便等投票証明書」が必要です。まだ交付を受けていない人や有効期限が切れる人は、手帳などを添えて町選挙管理委員会へ申請を行い、交付を受けてください。
郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前(9月25日(水))までに町選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。受付次第、投票用紙などを郵送しますので、投票してください。この投票は、投票日(9月29日(日))に投票所を閉じる時刻までに投票所へ送ることができるよう、早めに送付してください。
▽代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載ができない者として定められた人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳の上肢または視覚障がいの程度が重度
の人)は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票が行うことができる者であることの証明手続き」および「代理記載人となるべき者の届出の手続き」を行う必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。
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