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町の情報(2)

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大阪府河南町

■収入(所得)などの申告にあたって
所得税と個人住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。この所得控除を受けるためには、勤務先で年末調整をしたり、確定申告や住民税申告をしたりする必要があります。

収入(所得)《給与・年金・営業など》ー所得控除《社会保険料・障害者・扶養・医療費・寄附金など》=課税所得

◆【申告】住民税(町民税・府民税)の申告
令和7年度(令和6年分所得)の町民税・府民税の申告受付を行います。なるべく郵送で申告してください。
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)の午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
※窓口での申告相談を希望する人は、予約が必要です。予約方法など詳しくは、広報2月号に掲載予定です。
予約開始日:2月3日(月)午前9時(予定)

問い合わせ:税務課町民税係

◆【収入】公的年金の源泉徴収票
公的年金(老齢年金・退職年金)の受給者に源泉徴収票を1月31日(金)までに送付します。障害年金・遺族年金は非課税のため源泉徴収票は送付しません。
この源泉徴収票は、令和6年中(令和6年1月~12月)に支給した年金総額を記載しているもので、確定申告や住民税申告をするときに必要となります。
源泉徴収票を紛失した場合は、ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165)で基礎年金番号かマイナンバーを伝え、再交付を受けてください。1月27日(月)から再交付を受け付けます。

問い合わせ:
・天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531
・保険年金課国民年金係

◆【控除】障がい者控除対象者認定
障がい者控除対象者認定書があれば、障害者手帳などがなくても、所得税や住民税(町民税・府民税)の障害者控除が受けられます。
※控除を受けるには、別途申告が必要です。
認定手続:対象者と申請者(窓口に来られる人)それぞれの身分証明書を持参のうえ、窓口で申請してください。
※審査のうえ認定書を発行します。
対象:65歳以上の要介護認定を受けている人で、認知症などの状態が一定の基準に該当する人

申請・問い合わせ:高齢障がい福祉課介護保険係

◆【控除】介護保険利用者の医療費控除
介護(予防)サービスの利用料などは、医療費控除の対象となるものがあります。
※高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費などによる払い戻しを受けた場合は、支払金額から払い戻し額を差し引いて、医療費控除の金額を計算してください。

〇施設サービス

※日常生活費、特別なサービス費用は控除対象外です。

〇居宅サービスなど

〇おむつ代
6か月以上寝たきりの人で、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代の自己負担額が医療費控除の対象となります。
なお、令和6年分所得の申告より、要介護認定に係る主治医意見書の記載内容が、おむつ使用証明書の代わりと認められる場合、町が発行する確認書でも医療費控除の対象となります。

問い合わせ:
・高齢障がい福祉課介護保険係
・富田林税務署
【電話】24-3281

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