下記のいずれかに該当する車の所有者は、本年度の軽自動車税(種別割)が変更になります。車検証の初度検査年月欄をご確認ください。
・初度検査年月が平成27年4月~令和5年3月までの軽四輪車等(表のA欄)
・初度検査年月が平成22年3月以前の軽四輪車等(表のC欄)
・初度検査年月が令和4年4月~令和5年3月までの軽四輪車等で排出ガス基準と燃費基準を達成した軽四輪車等(表のD欄)
その他:初度検査年月が平成22年4月~平成27年3月までの軽四輪車等(表のB欄)は変更ありません
(円)
※1…電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排ガス規制適合)
※2…乗用・営業用:ガソリン・ハイブリッド車で令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※3…乗用・営業用:ガソリン・ハイブリッド車で令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
★注意:ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に該当している必要があります
問合せ:税務課課税係市民税担当
【電話】483-9031
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