■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付
保険料は納期限内に納付してください。なお、納期限は各納期月の末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。
▽国民健康保険料
納付:口座振替または納付書で納付する普通徴収。納期は6月~翌年3月までの10回。国保加入者全員が65歳以上75歳未満の方で構成される世帯は、一定の条件を満たす場合、世帯主の年金から年金支給月に保険料が差引かれる特別徴収
・保険年金課へ申請することで、納付方法を口座振替へ変更できます。ただし、納付状況により変更できない場合があります
納付義務者:納付義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納付通知書等は世帯主へ送付されます
▽後期高齢者医療保険料
納付:原則、特別徴収となりますが、一定要件により普通徴収となる場合があります(年度途中で75歳到達の方は、原則誕生月の翌月に納付書を送付)
▽国民健康保険・後期高齢者医療制度共通事項
納付済額のお知らせ:毎年、1月下旬に国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料を納付された全世帯の世帯主(後期高齢者医療制度では被保険者)へ国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせを送付します(所得税および市府民税の確定申告等にご利用いただけます)
納付相談:災害や特別な理由等で保険料(税)の納付が困難な場合は、事情に応じて分割納付等の相談を行っています
夜間納付相談:毎月10日の午後5時45分~8時(10日が土日祝日の場合は翌執務日)開設(P26相談あんない参照)
特別な理由なく保険料(税)を滞納した場合の措置:
・督促状を送付、督促手数料、延滞金を加算
・有効期間の短い「短期被保険者証」を交付
・1年間滞納を続けると保険証を返還、「被保険者資格証明書」を交付(医療費は、いったん全額自己負担)
・1年半滞納を続けると、国民健康保険および後期高齢者医療制度の給付の全部または一部を差止め
・保険料(税)を滞納し続けると差押え等の滞納処分を執行
口座振替:保険料の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替依頼書(保険年金課設置)と届出印を持参の上、振替を希望される取扱金融機関へお届けください(取扱金融機関はお問合せください)
注意:年度途中で、保険料(税)額に増減があった場合は、納付方法が変更となる場合があります
関連サイト:市ウェブサイト→くらし・手続き→健康・医療
問合せ:保険年金課
【電話】483・3432
■70歳になられる国保加入者の方へ
70歳の誕生日を迎えられた方は、誕生日の翌月の1日から(1日生まれの方は誕生月から)高齢受給者として診療を受けることができます。
誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に高齢受給者証を送付します。医療機関を受診する際は、保険証と一緒に提示してください。
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
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