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お知らせ-生活・環境-

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大阪府泉南市

■マイナンバーの申請サポート実施中
マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認や本人確認にご利用いただけるカードです。コンビニ交付をはじめ、今後マイナンバーカードを活用したさまざまな行政サービスが展開される予定です。
カード申請・受取受付:平日と11月26日(日)午前9時~午後5時(休日はマイナンバーカードの申請、交付業務のみ受付)
場所:市民課交付窓口
カード申請方法:(1)~(3)のいずれかの方法で申請
(1)申請書を郵送後、市役所で受取る
(2)ご自身のスマートフォンで申請を行い、市役所で受取る
(3)市役所で申請(写真撮影は無料)を行い、本人限定受取郵便(転送不要)で受取る
携帯品:
・通知カード(約8年前に送付されたマイナンバー記載の緑色の紙のカード)
・運転免許証等の本人確認書類(住民票と住所・氏名が一致しないものは受付不可。15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要)
※顔写真の有無で必要な点数が異なります。
顔写真付きの身分証明書(官公署発行のもの)は1点(運転免許証、パスポート、在留カード等)顔写真無しの身分証明書は2点(健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証等)
・住民基本台帳カード(お持ちの方は廃止の手続きが必要)
・代理権の確認書類(15歳未満の方または成年被後見人の法定代理人のみ)
注意:
・申請から交付までは約1か月要します
・市役所での手続きは30分程度必要です
・15歳未満の方または成年被後見人には、その法定代理人の同行が必要です

問合せ:市民課
【電話】483・7791

■不正請求者からご自身の個人情報を守るため本人通知制度があります
泉南市では戸籍謄本や住民票の写しなどの不正請求や不正取得の抑止を目的に、代理人や第三者に交付した場合、登録した人に交付した事実をお知らせする本人通知制度を平成25年3月から導入しています。本人通知制度に登録していると、第三者からの請求を確認することができます。
対象:本市の住民基本台帳または戸籍に記載されている方
登録方法:本人確認できるもの(運転免許証、写真付きのマイナンバーカード・住民基本台帳カード、パスポートなど)、代理人が登録する場合は委任状と代理人自身の本人確認ができるものを持参の上、市民課へ
関連サイト:市ウェブサイト→くらし・手続き→戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバー

問合せ:市民課
【電話】483・7791

■[ご存じですか?]自分で書いた遺言書、法務局が保管します!
11月15日は「いい遺言(いごん)の日」
自筆証書の遺言書は、今すぐ書ける手軽さがありますが、それをどこで保管しますか?実は国の機関である法務局で保管できます!
▽法務局で保管するメリット
・保管手数料は、1通につき3,900円のみで経年による追加料金はありません
・紛失や改ざん等、管理上のトラブルを防止
・死亡後に指定された方(3名まで)へ遺言書を保管していることを通知
・家庭裁判所の検認不要…等選択肢のひとつにぜひご検討ください。

問合せ:大阪法務局岸和田支局
【電話】438・6501

■生産緑地の追加指定を行います
追加指定をご希望の方は、必ず事前相談と申請を期間内に行ってください。その後、追加指定する農地等を反映した都市計画案を作成し、泉南市都市計画審議会に諮り、令和6年10月(予定)の都市計画決定により指定します。
対象:市街化区域内の農地等
期間:令和6年1月4日(木)~2月9日(金)(来庁前に電話連絡をお願いします)

申請・問合せ:都市政策課へ
【電話】483・9973

■解体・リフォーム工事の前にはアスベスト調査が必要です!
小さな工事でも建築材料にアスベストが使われているかどうか事前に調査が必要です。
工事を請け負う元請業者に、資格を持った調査者による事前調査を指示してください。

問合せ:大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課
【電話】437-2530

■11月は大阪府産業廃棄物 不適正処理防止推進強化月間
廃棄物の野焼き、野積み、不法投棄は法律で禁止されています。これらを見つけたら市町村、大阪府または警察に通報してください。本市では予防策として、不法投棄されやすい場所を中心に巡回パトロール等を行っています。不適正処理の未然防止と早期解決にご協力をお願いします。

▽土地等を管理されている方へ
土地の所有者・管理者が土地の管理を適切に行っていなかったり、安易に貸したりした結果、不法投棄や埋め立て等で周りの生活環境にも支障を及ぼすことがあります。このような場合、所有者等が多額の費用を負担して撤去しなければならないケースがありますので、土地の状況を定期的に監視するなど、管理を徹底しましょう。
また、資材置き場と称して廃棄物を野積みするケースもあるため、土地を他人に貸すときは用途を十分確認し、書面で契約を結びましょう。

問合せ:大阪府泉州農と緑の総合事務所
【電話】439・3601内線228

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