■消費税の届出はお済みですか?
個人事業者の方で令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合や、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合、令和6年分は消費税の課税事業者に該当します。
令和6年分から新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」または「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
また、インボイス発行事業者は基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となります。
問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471
■年末調整に関する情報
年末調整に関する動画やパンフレットは、国税庁ウェブサイトの「年末調整がよくわかるページ」に掲載しています。また、「扶養控除等(異動)申告書」などの年末調整関係の用紙も取得できます。
問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471
■納税協会で年末調整説明会を開催しています!
納税協会では、税の専門家による年末調整説明会を開催しています。
▽納税協会とは
大阪国税局の各税務署管内に設立された団体で、各種説明会や租税教育への取組など公益性の高い活動を行っています
問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471
税務署での相談は事前予約が必要です!
■所得税および復興特別所得税の予定納税(第2期分)
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則この予定納税基準額の3分の1相当額を「予定納税」として11月(第2期分)に納めることとなっています。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税および復興特別所得税の予定納税額の通知書」を送付しています。この通知書に記載された第2期分の金額が納税する額です。
納期限は11月30日(木)までとなっています。金融機関の窓口などで納付してください。振替納税をご利用の方は、納期限に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。納期限前日までに預貯金残高をご確認ください。廃業、休業または業況不振などの理由により、第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、11月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。
問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471
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