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自治体の皆さまへ

お知らせ-福祉(1)-

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大阪府泉南市

■生活困窮者の相談
生活、仕事、住まい、お金にお困りの方ならどなたでも相談できます。
日時:平日の午前9時~午後5時30分
場所:泉南市樽井1-2-8

問合せ:泉南市人権協会ここサポ泉南
【電話】0120-968-141

■児童手当制度
中学校卒業までの児童を養育している方に手当を支給しています。(所得制限あり)
手当の額(月額):
3歳未満…1万5千円、
3歳以上小学校修了前…1万円(第3子以降は1万5千円)、
中学生…1万円、
所得制限の限度額以上所得上限限度額未満の方…一律5千円
・所得上限限度額を超過している場合は支給なし
支給時期:毎年6、10、2月(それぞれの前月分までの手当を支給)
携行品:請求者(家庭における生計の中心者)名義の銀行等の通帳、請求者と配偶者の個人番号
・その他必要に応じて書類を提出していただく場合あり(公務員は勤務先で請求)
受給中の方の手続き:次の(1)~(5)に該当する場合は速やかに届出をしてください
(1)出生等により養育する児童が増えたとき
(2)児童を養育しなくなったこと等により児童が減った時、またはいなくなったとき
(3)児童が受給者と別居したとき
(4)受給者が公務員となったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき
注意:
・申請は出生や転入から15日以内にしてください
・所得上限限度額を超過し、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります

問合せ:家庭支援課
【電話】483-3472

■児童扶養手当制度
対象:次の(1)~(8)のいずれかの条件に該当する児童を、監護している母または母に代わって児童を養育している養育者、もしくは児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または父に代わって児童を養育している養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
注意:(1)~(8)に該当しても受給できない場合があります
手当の額(月額):請求者または配偶者および扶養義務者の前年(1~9月の請求については前々年)の所得によって、全部支給(4万4140円)、一部支給(4万4130円~1万410円)、全部停止が決まります

問合せ:家庭支援課
【電話】483-3472

■大阪府子ども(子育て世帯)への食費支援事業
大阪府では府内在住の18歳以下の子どもや妊婦を対象に、食費支援を行います。対象者や申請方法等の詳細については府ウェブサイトをご確認ください。
申請期間:6月30日(金)まで
詳細サイト:【HP】https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kodomoshokuhishien/index.html

問合せ:家庭支援課
【電話】483-1586

■ひとり親家庭の親に自立のための費用を支給
ひとり親家庭の親の職業能力の開発を推進するため、就業相談を通じて指定した講座を自主的に受講する場合に、
(1)自立支援教育訓練給付金
(2)高等職業訓練促進給付金
を支給します。
対象:ひとり親家庭の親で児童扶養手当を受給中の方、または同様の所得水準にある方
(1)を受ける場合:受講期間が1年以内で、養成機関での修業開始1か月前までに事前相談が必要
(2)を受ける場合:看護師、准看護師、理学療法士、保育士、作業療法士等養成機関に入学するまでに事前相談(入学後の相談は来年度申請)が必要。募集人数は若干名。4月28日(金)締切

■特別児童扶養手当制度
20歳未満で政令に規定する障害の状態にある児童を養育している父母または父母に代わってその児童を養育している方へ手当を支給しています。ただし、手当を受給できない場合もあります。
手当の額(月額):児童の障害の程度に応じて決まります
・1級(重度の障害)5万3700円
・2級(中程度の障害)3万5760円
ただし、請求者または配偶者および扶養義務者の前年(1~6月の請求については前々年)の所得が一定以上の場合は支給されません。

申込み・問合せ:障害福祉課
【電話】447-8889

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