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お知らせ-健康保険-

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大阪府泉南市

■特定健診のご案内
年に一度の受診を推奨します。費用負担はなく、1時間程度で受診できます。
期間:令和6年3月31日(日)まで
対象:国民健康保険に加入の40~74歳の方(通院中の方も対象)
携行品:保険証、受診券
申込み:受診券に同封の案内に記載している医療機関へ電話で直接申込み

問合せ:保険年金課
【電話】483・3433

■高齢受給者証の送付
国保に加入している70~74歳までの方へ、7月下旬に新しい高齢受給者証(既に後期高齢者医療制度へ移行されている方は対象外)を送付します。70歳の誕生日を迎えた方は、誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の末日までに送付します。高齢受給者として診療を受けることができるのは、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)からです。また、高齢受給者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。
▽所得判定基準日
毎年8月1日を基準日として、世帯の70~74歳の方の所得に基づき負担割合を決定します。7月31日までは、世帯内の該当する方の前々年の所得、8月1日以降は、前年の所得に基づいて、負担割合を決めます。
▽医療機関等の窓口での自己負担割合
高齢受給者で、所得基準が「一般」、「低所得」の世帯に属する方は、75歳の誕生日を迎えるまで負担割合は2割となります。なお、「現役並み所得」の世帯に属する方は、3割の自己負担は変わりません。
▽注意
・自己負担割合が3割の世帯の方で同一世帯の70~74歳までの国保被保険者の収入合計額が単身世帯で383万円未満、2名以上の世帯で520万円未満の場合は申請により2割負担の適用となります
・同一世帯に被保険者が1名の場合で、被保険者の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の後期高齢者(旧国保被保険者に限る)を含めた収入の合計額が520万円未満であれば申請により2割負担の適用となります

なお、令和4年1月から公簿等により、本市が収入額を確認でき、要件に該当する場合は申請が不要となりました。対象の方は職権で2割負担の適用となります

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431

■国民健康保険料の納付方法変更について
本市では次の要件を全て満たす場合、世帯主の年金から国民健康保険料を徴収する特別徴収を行っています。
要件:
・世帯主の特別徴収対象の年金額が年額18万円以上ある方
・世帯主の年金から差引かれる介護保険料と国民健康保険料の合計額が、特別徴収対象の年金支給額の2分の1を超えない方
・世帯主が年度途中に75歳に到達しない方(ただし、世帯構成や所得の変動により保険料が変更になった場合、その翌月以降の納付書等で納めていただく場合があります。変更となった場合は、随時更正決定通知書でお知らせします)
▽特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更を希望する場合
過去に保険料(税)の滞納がなく、これからの保険料を口座振替で納めていただける方は申請により変更できます(すぐに変更できない場合があります)

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431

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