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お知らせ-健康保険-

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大阪府泉南市

■国民健康保険の届出をお忘れなく
国民健康保険の届出が遅れると、次のようなトラブルが起こりますので、早めに手続きをお願いします。
▽加入の届出が遅れた場合
保険料は資格ができた月(退職した月等)までさかのぼって納めていただきます。また、医療費は全額自己負担となる場合があります

▽脱退の届出が遅れた場合
国保の資格がなくなった後で国保の保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。また、新たに加入した会社の健康保険等と、両方に保険料を納めてしまうことがあります

▽マイナンバーカードを健康保険証とした場合
転入・転出・就職・転職・失業・死亡等により国民健康保険に加入またはやめる場合は引続き届出が必要になります

▽任意継続制度
一定期間(継続して2か月以上の被保険者資格が必要)勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を退職の翌日から2年間継続できる制度があります。退職時は、「国民健康保険」と「任意継続制度」のどちらが有利かよく調べて決めましょう。
「任意継続制度」は、退職から20日以内に届出なければならない等の取決めがあります。詳細は加入している健康保険の事務所へご確認ください。
「国民健康保険料額」の試算を希望される場合は、前年所得が分かるもの(源泉徴収票等)を準備して、保険年金課へお問合せください

こんなときは必ず14日以内に国民健康保険の届出を

届出の際には必ず本人確認書類(マイナンバー等)を持参してください

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431

■交通事故にあった際は届出を
国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入の方が、交通事故等第三者から傷害を受けて医療機関へかかるときは、加害者が全額負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れたときや不十分なときも、国保または後期高齢者医療で診療を受けることができます。このときの費用は、国保、後期高齢者医療が後から加害者へ請求します。速やかに、「第三者行為による傷病届」を保険年金課へ提出してください。
届出に必要なもの:印鑑、保険証、交通事故証明書

問合せ:
保険年金課国保担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455

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