■源泉徴収票が送付されます
国民年金・厚生年金・共済年金等の老齢(退職)を事由とする公的年金は、税法上、雑所得として所得税の課税対象になります。このうち、老齢年金の額が108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方については、所得税を源泉徴収することになっています。
日本年金機構では、令和5年1月~12月に老齢年金を受取られている方に対し、1月末までに源泉徴収票を送付します。
※源泉徴収票は、税務署で年金以外に給与収入があり確定申告をするときや、源泉徴収の還付を受けるときに添付する必要があります。(障害年金や遺族年金については非課税のため源泉徴収票の送付はありません)
問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431・1122
<この記事についてアンケートにご協力ください。>