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自治体の皆さまへ

お知らせ-税金-

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大阪府泉南市

■市税の期限内納付にご協力ください
納期限:1月31日(水)
市・府民税(第4期分)
お近くの金融機関、郵便局かコンビニエンスストアでお納めください。
市税の納付には安心・便利な口座振替をご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】483・9033

■償却資産の申告
市内で事業を営む方は、所有する事業用資産を申告してください。特に、令和5年1月2日以降に資産の入替えや廃業、個人から法人への資産の異動があれば、必ず申告してください。
期間:1月31日(水)まで

問合せ:税務課課税係固定資産税担当
【電話】483・9032

■固定資産の異動申告
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産に課税されます。資産の内容(利用状況等)に異動があった場合は必ず申告や届出をお願いします。登記済の場合は不要です。
土地の異動:土地は、利用状況(農地・山林・宅地等)により税額が異なります。利用状況に異動があった場合は、必ず申告してください
家屋の異動:家屋を新築・増築・用途変更・取壊した場合は、必ず申告してください

問合せ:税務課課税係固定資産税担当
【電話】483・9032

■償却資産(未申告)の実地調査にご協力ください
対象者には文書でお知らせしています

問合せ:税務課課税係固定資産税担当
【電話】483・9032

■小型特殊自動車の申告
産業・建設用車両(フォークリフト等)や乗用装置のある農耕作業用(トラクター、トレーラー、田植え機等)の小型特殊自動車で次の区分に該当する場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
農耕作業用自動車:長さ・幅・高さ制限なし、最高速度時速35km未満
農耕作業用以外の特殊自動車:長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下
申請に必要なもの:
・車名、車台番号、年式、総排気量の分かる証明書(販売証明書等)
・本人確認書類(運転免許証等)

問合せ:税務課課税係市民税担当
【電話】483・9031

■令和5年分確定申告
申告会場の開設期間と相談受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※閉庁日のぞく
※相談受付は午後4時まで

※確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。
入場整理券は当日に会場で配布するほか、「LINE」を利用したオンラインによる事前発行を行っていますが予定枚数に達した場合は早期に相談受付を終了します。
できるだけe-Tax(下記記事参照)を利用し、難しい場合は公共交通機関でお越しください。

▽確定申告は自宅からマイナカードでe-Tax!
国税庁ウェブサイトからスマートフォンやパソコンで所得税等の申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンラインで提出ができます。
またマイナポータル連携をすると医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを申告書の該当項目へ自動入力できます。
詳細サイト:
・確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!
・マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力!

問合せ:泉佐野税務署総務課
【電話】462・3471

▽給与所得者・年金受給者のための申告会場
日時:2月2日(金)~8日(木)(土日のぞく)午前10時~午後3時
場所:イオンモールりんくう泉南2階イオンホール
※申告書の作成・相談をする方は入場整理券が必要です
入場整理券配布場所・時間:
・午前9時30分~10時1階セントラルコート
・午前10時~午後3時2階イオンホール前
注意:
・当会場では事業所得、不動産所得、土地・建物、株式等の譲渡所得、消費税、消費税インボイス制度、贈与税、相続税の相談は行っておりません
・入場整理券が予定枚数に達し次第相談受付を終了します
・申告書等の提出のみの方は郵送またはe-Taxで
※2月3日(土)、4日(日)の2日間、同会場で近畿税理士会泉佐野支部による申告相談が開催されます。事業所得や譲渡所得がある方、インボイス制度に関する質問のある方、資産の贈与を受けた方も相談できますが、申告書・申請書の提出はできません

申告会場に関する問合せ:泉佐野税務署個人課税部門
【電話】462・3471

■令和6年度住民税改正点
▽上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。これにより、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

▽日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の要件が厳格化されました。令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の者を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
・留学により国外居住者となった人
・障害者
・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている人

▽森林環境税の創設(国税)
森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、1人あたり年額1,000円が課税されます。徴収については、個人市・府民税の均等割の徴収と併せて行われます。

問合せ:税務課課税係
【電話】483・9031

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