子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため国民健康保険の加入者の方が出産される場合、出産被保険者に係る産前産後期間の保険料が減額されます(出産とは妊娠および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
減額対象となる保険料:その年度に納める保険料の均等割額と所得割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月分が減額されます。双子などの多胎妊娠の方は、出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月分が減額されます。
対象:令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険加入者の方
申請期間:
・出産予定日の6か月前から申請できます
・出産後の届け出も可能です
※1月4日(木)以降受付開始
携行品:保険証、出産を証明できる書類(母子手帳、出生証明書等)
注意:令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ減額されます
問合せ:保険年金課
【電話】483-3431
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