■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付
保険料は納期限内に納付してください。なお、納期限は各納期月の末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。
▽国民健康保険料
納付:
・口座振替または納付書で納付する普通徴収。納期は6月~翌年3月までの10回。国保加入者全員が65歳以上75歳未満の方で構成される世帯は、一定の条件を満たす場合、世帯主の年金から年金支給月に保険料が差引かれる特別徴収
・保険年金課へ申請することで、納付方法を口座振替へ変更できます。ただし、納付状況により変更できない場合があります
納付義務者:納付義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納付通知書等は世帯主へ送付されます
▽後期高齢者医療保険料
納付:原則、特別徴収となりますが、一定要件により普通徴収となる場合があります(年度途中で75歳到達の方は、原則誕生月の翌月に納付書を送付)
▽国民健康保険・後期高齢者医療制度共通事項
納付済額のお知らせ:毎年、1月下旬に国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料を納付された全世帯の世帯主(後期高齢者医療制度では被保険者)へ国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせを送付します(所得税および市府民税の確定申告等にご利用いただけます)
納付相談:災害や特別な理由等で保険料(税)の納付が困難な場合は、事情に応じて分割納付などの相談を行っています
夜間納付相談:毎月10日の午後5時45分~8時(10日が土日祝日の場合は翌執務日)開設(P14相談あんない参照)
特別な理由なく保険料(税)を滞納した場合の措置:
・督促状を送付、督促手数料、延滞金を加算
・保険料(税)を滞納し続けると差押えなどの滞納処分を執行
口座振替:保険料の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替依頼書(保険年金課設置)と届出印を持参の上、振替を希望される取扱金融機関へお届けください
注意:年度途中で、保険料(税)額に増減があった場合は、納付方法が変更となる場合があります
関連サイト:市ウェブサイト→くらし・手続き→健康・医療
問合せ:保険年金課
【電話】483・3432
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