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お知らせ-税金-

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大阪府泉南市

■個人事業者の方へ消費税の届出はお済ですか?
個人事業主の方で(1)または(2)に該当する方は、令和7年分の消費税の課税事業者となります。該当する方は速やかに提出が必要です。
(1)令和5年分(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えている場合→消費税課税事業者届出書(基準期間用)
(2)令和6年1月1日~6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1000万円を超えている場合(1000万円の判定は、課税売上高を給与等支払額の合計額にかえられます)→消費税課税事業者届出書(特定期間用)
なお、インボイス発行事業者は、課税売上高にかかわらず課税事業者となります。

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471

■年末調整に関する情報について
年末調整に役立つ各種情報(動画やパンフレット)は、国税庁ウェブサイトの「年末調整がよくわかるページ」に掲載しています。なお、「扶養控除(異動)申告書」などの年末調整関係用紙も取得できます。
・年末調整に関するご質問やご相談は、タックスアンサーやチャットボットをご利用ください。
・来署による相談を希望される場合は、事前予約が必要となります。
参考:納税協会では年末調整説明会を開催しています。詳しくはウェブサイトをごらんください。

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462・3471

■個人事業税(第2期分)の納期限は12/2(月)
第1期分に同封しています第2期分の納付書で納付してください。郵便局、府の指定金融機関やコンビニエンスストアなどで納付できます。納付書を紛失した場合はお問い合わせください。年間の税額が1万円以下の場合は、第2期分の納付書はありません。

問合せ:泉南府税事務所
【電話】439-3601

■市・府民税(第3期分)の納期限は12/2(月)
お近くの金融機関か郵便局、コンビニエンスストア等でお納めください。市税の納税には、便利で確実な口座振替をご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】483-9033

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