■国民年金保険料は確定申告などで全額が所得から控除されます
控除される国民年金保険料は令和6年中に納めた保険料の総額で、免除された期間の追納分や、納め忘れを納付した保険料も対象です。1年間に支払った保険料の合計額を申告書の社会保険料控除欄に記載してください。
※日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004/ナビダイヤル
050から始まる電話の場合は【電話】03・6630・2525
・貝塚年金事務所
【電話】431・1122
■年金の受給者が死亡したときは届け出を
年金受給者が死亡すると年金を受ける権利がなくなります。親族の方は、速やかに年金に関する死亡届を提出してください。この届出が遅れると、年金受給過多で後で返納が必要となります。ご注意ください。年金は死亡した月の分まで(日割りではなく月割りです)支払われます。また、死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合は、遺族(受給権者の死亡時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または、これらの方以外の三親等内親族)が請求することができます。また、受給順位は先に記載した順序になります。
問合せ:
保険年金課国民年金担当【電話】483・7792
貝塚年金事務所【電話】431・1122
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