■マイナンバーカード休日窓口
12/15(日)午前9時~午後5時
場所:市役所市民課
可能な手続き:マイナンバーカードの交付申請、受け取り、暗証番号の再設定等(申請用写真の撮影は無料)
携行品:
・通知カード
・運転免許証等の本人確認書類(顔写真付きの身分証明書〈官公庁発行のもの〉は1点、顔写真無しの身分証明書〈健康保険証等〉は2点)
・代理権の確認書類(15歳未満の方または成年被後見人の法定代理人のみ)
問合せ:市民課
【電話】483・7791
■都市計画についての公聴会
大阪府では、南部大阪都市計画区域の整備、開発および保全の方針の変更の案を作成するにあたり公聴会を開催します。(説明会ではありません)
案の概要は、泉南市都市政策課でも見ることができます。
日時:令和7年1月21日(火)午後2時
場所:大阪府咲洲庁舎41階会議室(大)(大阪市住之江区南港北1・14・16)
定員:傍聴希望者:10名
関連サイト:市ウェブサイト→市政情報→政策・計画→都市政策→都市計画
申込み:12月9日(月)~23日(月)(必着)までに、
・公述希望者は、公述申出書(様式指定)を郵送または持参で
・傍聴希望者は、住所、氏名、電話番号および公聴会傍聴希望と明記し、郵送またはEメールで。いずれも大阪都市計画局計画推進室計画調整課(〒559・8555住所記載不要)へ
問合せ:大阪都市計画局計画推進室計画調整課
【電話】06・6210・9078【E-mail】keikakuchousei@gbox.pref.osaka.lg.jp
■水道料金・下水道使用料の請求、お支払い時期などが令和7年4月検針分より変わります
・毎月徴収から隔月徴収(2か月分の料金をまとめて請求)になるなどの変更です
・水道料金および下水道使用料の変更はありません
・お手続きは必要ありません
問合せ:
泉南水道センター【電話】482-6551
下水道課【電話】482-5005
■市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券について
市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券は市と契約した取扱店でしか取り扱うことはできません。また、払い戻しできません。不良品であった場合は購入した販売店にて交換できます。
問合せ:清掃課
【電話】483・5875
■獣医師免許をお持ちの皆様へ
獣医師免許を持っている人は、規定に基づき2年ごとに12月31日現在の氏名・住所その他必要事項をその翌年1月31日までに農林水産大臣に届け出ることとなっています。大阪府からの届出受付事務の移譲により、提出先は泉佐野市(泉南市から事務委託を受けています)です。
対象:獣医師免許をお持ちで、泉南市に住所を有する人
提出方法:令和7年1月1日(祝)~31日(金)に、泉佐野市健康推進課ウェブサイトより届出様式をダウンロードのうえ、郵送または持参で、書面2部(1部は複写可)を提出。持参の場合は開庁日(土日祝と1月1日~1月3日を除く、午前8時45分~午後5時15分)のみの受付となります。農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出を行う方は、農林水産省のウェブサイト「獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)」をご覧ください
※Eメール、FAXによる受付はいたしません
提出・問合せ:泉佐野市健康推進課獣医師届出受理担当
〒598・8550泉佐野市市場東1・1・1
■野焼き(野外焼却)はやめましょう!
野焼きは、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。廃棄物(ごみ)の野外焼却、いわゆる「野焼き」は、ばい煙や悪臭、ダイオキシン類等の発生や火災の原因になるため、次の例外を除き廃棄物処理法で禁止されています。
また、例外にあてはまる場合でも、火災防止や周辺の住宅の迷惑を配慮し、風向き、燃やす量、時間帯などに十分注意してください。
例外:
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業(ただし家庭菜園などは除く)、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
関連サイト:市ウェブサイト→暮らし・手続き→環境
問合せ:環境整備課
【電話】483・9871
■アスベスト訴訟の和解手続きによる賠償金について
石綿工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定要件を満たすことが確認された場合には、国は訴訟の中で和解手続きを進め、損害賠償をお支払いします。
▽和解の要件について
(1)昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
(2)その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
(3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
※和解により国が支払する賠償金の額は、疾患の種類や病状によって異なります。
相談先:
・法テラス大阪【電話】0570・078374
平日午前9時~午後9時、土曜午前9時~午後5時
・日本弁護士連合会【電話】03・3580・9841(代)
関連サイト:市ウェブサイト←くらし・手続き←環境
問合せ:環境整備課
【電話】483・9871
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