■子どもの相談と救済~子どもの権利救済ってどんな仕組み?~
現在、全国では50か所ほどの自治体で子どもの権利救済の仕組みを含んだ条例が制定されており、本市でも検討中です。ここでは子どもの権利救済とはどんな仕組みのことなのかをお伝えします。
[1]子どもの権利救済を行う機関は、公的第三者機関として設置(市役所や学校から独立)している機関です。
[2]子どもの権利救済機関には、救済委員と呼ばれる人がいます。救済委員は、子どもの権利に詳しい専門性のある人がなります。
[3]子どもの相談は、相談員から救済委員につなぎます。
[4]救済委員は子どもに寄り添い、話を聞いて一緒に最善の利益を考え、子どもと解決のイメージを共有しながら支援します。
[5]救済委員は、必要に応じて関係する人や施設との調整や調査を行います。
[6]必要に応じて、制度改善や是正要請等を行います。
まずは子どもが安心して相談できる機関をめざし、解決の主体は子どもであることを基盤に支援することで子どもの権利を守ります。
P5にパブリックコメント募集の記事がありますのでご覧ください
問合せ:泉南市子どもの権利に関する条例事務局(子ども政策課)
【電話】447-7747【E-mail】kodomo@city.sennan.lg.jp
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