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お知らせ-税金-

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大阪府泉南市

■毎月10日は夜間納税相談
※30ページでご案内しています

■市税の滞納と滞納処分
市税を納期限までに納税されないと、滞納されている方あてに、まず督促状を発送します。それでも納税がない場合は、催告書や電話、訪問により納税をお願いします。また、滞納した場合には、本来納める税額のほかに延滞金を納めていただき、納期限までに納めた方との公平性と大切な市税の確保を図るために財産(不動産・動産・生命保険・給料・銀行等の預貯金)を差押え、さらには、これらの財産を公売する等の滞納処分を行います。
関連サイト:市ウェブサイト→くらし・手続き→税金

問合せ:税務課
【電話】483・9033

■三世代同居等支援のための固定資産税特例措置
対象:令和6年1月1日までに新築された、一戸建て住宅(居住部分の割合が1/2以上である併用住宅を含む)で、新築軽減(※1)の対象家屋を所有し、かつ親、子、孫の三世代がその新築された住宅に同居、あるいは同一敷地、または隣接地に住民登録した上、現に居住している方
※1 新築された住宅(居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)に対して3年間(3階建以上の中高層耐火建築物等は5年間)、長期優良住宅については5年間(3階建以上の中高層耐火建築物等は7年間)居住部分の床面積120平方メートルまでの固定資産税額が1/2に軽減されます
免除される額:新築住宅軽減後の額から、家屋の床面積120平方メートルまでの固定資産税の残額(特例措置が適用される期間は、新築軽減の適用期間となります)

問合せ:税務課
【電話】483・9032

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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