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[健康保険]後期高齢者医療高額医療・高額介護合算制度について

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大阪府泉南市

医療保険と介護保険の負担を軽減
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があることによって家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するために、設けられた制度です。
世帯で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、この制度の自己負担限度額(右表)を超えた場合、申請に基づき、その超えた額が支給されます。大阪府後期高齢者医療広域連合では、7月末現在で後期高齢者医療制度に加入されている同一世帯の被保険者を対象に勧奨通知を送付しています。
申請方法:支給申請の勧奨通知が届きましたら、同封の返信用封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へ送付してください
注意:
・医療費用と介護サービス費用のいずれかが0円の場合は対象外
・支給額(超過額)が500円以下の場合は対象外
・令和4年8月1日~令和5年7月31日の期間に、他の都道府県から転入された方については、勧奨通知の対象でなくても、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくはお問合せください

高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額(※1)

※1 自己負担限度額について令和4年度(令和4年8月~令和5年7月)の所得区分となります
※2 低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得IIの自己負担限度額31万円を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込)どおり支給されません

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
・保険年金課【電話】483-3455
・長寿社会推進課【電話】483-8251

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