■国保加入者の(1)人間ドック(2)脳ドック受診費用を助成します
国民健康保険加入の方が指定医療機関(左表)で受診した場合、費用の一部を助成します。両ドックを同一医療機関で受診の場合は総合ドックとして助成します。
※医療機関に予約する前に健康保険証を持参の上、保険年金課での申請が必要です
受付期間:4月1日(月)~令和7年3月14日(金)
受診期間:4月15日(月)~令和7年3月31日(月)
注意:人間ドック受診により40歳以上の方は「特定健康診査」の受診とみなします。5月下旬に市役所から受診券受け取り後に本申請をする際はこの受診券をご持参ください
指定医療機関一覧
※他の医療機関は対象外
対象・助成限度額
※保険料(税)を完納している等の要件あり
問合せ:保険年金課保健事業担当
【電話】483・3433
■後期高齢者医療制度の(1)健康診査(2)歯科検診(3)人間ドックを助成
▽(1)健康診査 (2)歯科検診
4月下旬~5月上旬に
(1)受診券
(2)お知らせ
を送付します(年度途中に75歳になる方は誕生月の翌月に送付)。年度中に1回無料で受診できます
注意:長期入院中(6か月以上)や施設入所中の方は対象外
▽(3)人間ドック
受診費用の一部を助成します。病院等で全額支払い後、保険年金課で申請してください
受診期間:4月1日(月)~令和7年3月31日(月)(助成は年度につき1回)
助成上限額:2万6000円
その他:
・申請に必要なものはお問合せください
・受診項目が人間ドック基本項目とかけ離れたものは対象外
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06・4790・2031
保険年金課【電話】483・3455
■令和6年度後期高齢者医療制度の保険料
保険料は2年ごとに改定します。令和6年度は下図のとおりとなります。
令和6,7年度の後期高齢者医療保険料算定方法
※前年の総所得金額および山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得等)の合計額から基礎控除額を控除した額(雑所得の繰越控除額は控除しません)
▽激変緩和措置について
国による医療保険制度改革に伴う保険料額への影響として令和6年度は急激な負担とならないよう激変緩和措置が設けられています
・所得割率は賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に対し、所得割率10・94%を適用します
・賦課限度額は昭和24年3月31日以前に生まれた方または障害認定により加入した方は73万円となります
▽均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます(下表)
※波線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得等(次のア~ウのいずれかに該当する方)が2名以上いる場合に計算します
ア:給与等の収入金額が55万円を超える方
イ:65歳未満活公的年金等収入金額が60万円を超える方
ウ:65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える方
▽会社の健康保険等の被扶養者であった方の保険料軽減
本制度加入前日において会社の健康保険等の被扶養者であった方は当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます
▽注意
軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が泉南市の所得情報に基づき行うため申請は原則不要です。ただし所得情報がない場合は判定ができませんので保険年金課への簡易申告等が必要です
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06・4790・2028
保険年金課【電話】483・3455
■年金から保険料を納付(特別徴収)される方へ
国民健康保険料は前年の所得を基に毎年6月に決定され、4月上旬に令和6年度(※)のお知らせを送付します。
※令和5年度の国民健康保険料を基に4、6、8月の年金から納付される保険料を決定した仮徴収額
対象:これまで特別徴収であった方(ただし令和6年中に世帯主が75歳になる世帯、または同一世帯に65歳未満[令和5年2月末時点]の方がいる世帯は対象外)
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
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