■大阪府域地方税徴収機構へ参加しています
大阪府域地方税徴収機構とは、府と府内市町が連携し、地方税の徴収率と職員の徴収スキルの向上をめざして設置された組織で、差押え等の滞納処分を前提とした納税交渉を専門に行っています。
完納が見込めない滞納者の対応は全て大阪府域地方税徴収機構が行います。
問合せ:税務課収納・管理係
【電話】483・9033
■令和6年度住民税の公的年金からの特別徴収
令和5年度に引続き特別徴収(年金から徴収)する方は、昨年納税通知書でお知らせしたとおり4、6、8月分は仮特別徴収額として前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額が年金から徴収される予定です。
問合せ:税務課課税係市民税担当
【電話】483・9031
■令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続により固定資産(土地・家屋)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。施行日前に開始した相続についても義務化の対象となります。
なお、正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
問合せ:大阪法務局岸和田支局
【電話】438・6501
関連サイト:法務局ウェブサイト
■固定資産にかかる(1)縦覧制度(2)閲覧制度
日時:
(1)4月1日(月)~5月31日(金)
(2)4月1日(月)から
場所:税務課
対象:
(1)固定資産税の納税者および同居親族の方
(2)所有者本人、同居親族の方および借地・借家人の方
携行品:
・本人確認書類
・委任状(代理人の場合)
・賃貸借契約書等の確認書類(借地・借家人の場合)
問合せ:税務課課税係固定資産税担当
【電話】483・9032
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