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シリーズ人権

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大阪府泉南市

■知っていますか?障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されます!
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざす法律で平成28年4月に施行されました。
国・都道府県・市町村や会社、お店などの事業者に対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」が求められています。
令和3年には法律が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日に施行されます。
一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重する社会を築いていきましょう。

問合せ:人権推進課

■泉南市人権協会の相談窓口 お気軽に!
▽ヤングママ応援室
子育て・再就職・家事などの悩みを持っているヤングママさんを応援します!
日時:毎週水曜日午前9時~正午

▽ひとり暮らしお悩み相談
「誰かに聞いてもらいたい」「誰に聞いていいのかわからない」等、ひとりで抱えず気軽にご相談ください。
日時:毎週金曜日午前9時~正午

▽ちょっと聞いて窓口
こんな時どうしたらいい?ちょっと聞いて!という時お気軽にお立ち寄りください。
日時:平日午前9時~午後5時

▽学生のお悩み相談室
友だちや家族、将来の事など、気軽に相談しませんか。
日時:毎週金曜日午後3時~5時

▽KIDS[キッズ]子どものための相談窓口
日時:毎週水曜日午後3時30分~5時30分

▽共通
場所:市民交流センター

問合せ:(一社)泉南市人権協会
【電話】485-1401【FAX】485-1405【E-mail】hra2002@globe.ocn.ne.jp

■男女平等参画情報誌「Step」vol.28を発行!
市ウェブサイトからもご覧になれます!
今回は、令和4年度に行った市民人権意識調査の結果から日本のジェンダーギャップ指数、痴漢の被害者に落ち度があるという風潮、育児における3歳児神話の謎について「何が問題?いっしょに考えよう。」をテーマに情報誌を作成しました。
SDGsの中のひとつでもあるジェンダー平等は、普段の生活の中から、誰でも取り組める身近なものです。ぜひ一度「Step」をご覧いただき、日常でも考える時間をもっていただけたらと思います。
一人ひとりが少しずつでも意識や行動を変えていくことができれば、きっと社会は変わるはずです。

問合せ:人権推進課

■5月1日~7日は憲法週間
5月3日の「憲法記念日」は、第二次世界大戦終結後の昭和22年5月3日に現在の「日本国憲法」が施行されたことを記念して定められた祝日です。その前後、5月1日から7日までの一週間を憲法週間としています。
日本国憲法の基本理念のひとつ「基本的人権の尊重」について、憲法週間のこの機会にみんなで考えてみましょう。
私たちのまわりには、高齢者や障害者、子どもや女性に対する暴行や虐待、嫌がらせなどさまざまな人権問題が起きています。すべての人が持っている幸せに生きていく権利である「人権」は、誰かに傷つけられたりしてはなりません。
日本国憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。」と明記されています。
一人ひとりの違いを認め合い、お互いのことを理解し尊重しあいながら、すべての人の人権が尊重された誰もが暮らしやすいまちづくりを一緒につくっていきましょう。

■人権擁護委員をご存じですか?
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
人権擁護委員の主な活動としては、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたりと、地域の皆さんが人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
※泉南市の人権擁護委員は本紙をご覧ください。

▽憲法週間特設人権相談
市民の身近な相談相手として、人権擁護委員が相談を受け付けます。
日時:5月13日(月)、14日(火)午後2時~4時
場所:市役所本庁1階市民相談室
※秘密は厳守されますので安心してご相談ください。

問合せ:人権推進課

問合せ:人権推進課
【電話】072-480-2855【FAX】072-482-0075【E-mail】jinken@city.sennan.lg.jp

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