■令和6年度国民健康保険料について
▽令和6年度から大阪府内の国民健康保険料が統一されます
長期的な運営と財政基盤の強化のため、平成30年度から国保財政の都道府県単位化が実施されました。大阪府内のどこにお住まいでも「同じ所得、同じ世帯」であれば「同じ保険料」とすることとしており、令和6年度から大阪府で統一の保険料となりました。これにより財政リスクの解消と公正な保険料が実現され、人生100年時代において安定した国保運営が行えるようになります。
▽令和6年度国民健康保険料
令和6年の確定申告等によって令和5年中の所得が確定したことに伴い、令和6年度の国民健康保険料が決定します。保険料は「医療分」と「後期高齢者支援金分」と「介護分」の保険料をそれぞれ左表より算出します。6月中旬に世帯主あてに納付通知書を送付しますので(世帯主が国保に加入していなくても納付義務者は世帯主です)各納期までに納付してください。当初決定した保険料が変更になった場合は随時、更正決定通知書でお知らせします。
▽保険料の納付
納付書をご利用の世帯へは6月に全期分(10期分)の納付書を一括で送付しますので市役所や金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。
年金から保険料を徴収させていただく世帯(特別徴収)は納付通知書でお知らせしますが、送付後に世帯構成等に変更があった場合、対象から外れることがあり納付方法が変わる場合があります。その際は更正決定通知書でお知らせします。
▽便利で確実な口座振替をご利用ください
口座振替依頼書に必要事項を明記の上、口座のある取扱金融機関に届出印を持参しお申込みください。
医療分
後期高齢者支援金分
介護分(40歳〜64歳の国保加入者)
基礎控除額(地方税法第314条の2第2項で定める金額)
問合せ:保険年金課
【電話】483-3431/483-3432
■国民健康保険料の軽減・減免
◆要申請
▽収入減少に伴う減免
廃業、休業、営業不振等で同じ世帯の国民健康保険加入者の所得総額が前年に比べて30%以上減少する世帯は、保険料の所得割額が減額されます。
所得の減少率に応じた所得割額の減少率
▽倒産、解雇等非自発的離職者に対する軽減措置
対象:雇用保険受給者証の離職理由欄に11,12,21~23,31~34の番号がある方
▽出産された被保険者の軽減
対象:令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険加入の方
▽被扶養者であった方の減免
対象:社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、社会保険等の被保険者から国民健康保険の加入者となる方で国保加入時に65歳以上の方
◆申請不要
▽前年中の所得が一定基準以下の世帯の均等割、平等割の軽減措置
収入が無くても住民税の申告が必要です
▽未就学児(平成30年4月2日以降に生まれた方)の均等割額の軽減
▽後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置
※申請に必要なもの等詳細は保険年金課までお問合せください
【電話】483-3431
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