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お知らせ-税金-

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大阪府泉南市

■市税や料金の納付はスマホで決済可能!
※対応アプリは納付書に記載しています

問合せ:
税務課【電話】483-9033
保険年金課【電話】483-3432
保育子ども課【電話】483-3471
長寿社会推進課【電話】483-8251

■市税の納期限内納付にご協力を!
市・府民税の納期限(普通徴収)
第1期分…7/1(月)
第2期分…9/2(月)
第3期分…12/2(月)
第4期分…令和7年1/31(金)

問合せ:税務課管理・収納係
【電話】483-9033

■市税の納付には安全・安心な口座振替で!
市税(市・府民税〈普通徴収〉、固定資産税〈償却資産含む〉、都市計画税、軽自動車税)納付は、安心で便利な口座振替(自動振替)をご利用ください。預貯金口座(指定口座)から自動的に振替納付ができ、翌年以降も継続して振替ができます。
手続き:自動払込利用申込書に必要事項を明記の上、預貯金口座のある市税取扱金融機関(納付書記載を参照)か郵便局へ
携行品:金融機関届出印、納税通知書、自動払込利用申込書(市役所税務課、市税取扱金融機関、郵便局に設置)

問合せ:税務課管理・収納係
【電話】483・9033

■市・府民税の減免制度
次の(1)~(5)に該当する方は、申請により市・府民税が減免の対象になる場合があります。
(1)災害(震災、風水害、火災等)により被害を受けた場合
(2)生活保護法による扶助を受けている場合
(3)失業者で、前年中の所得(自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・雑所得に限る)が一定以下で、当該年中の所得が著しく減少する場合(雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者資格証にて離職理由を確認します。けがや病気に起因しない自己都合による退職や定年退職、雇用契約満了による退職については対象外)
(4)学校教育法第1条に規定する学校の学生または生徒
(5)1月2日以後に納税義務者が死亡し、納税義務を継承すべき相続人が市・府民税(納税義務者が自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・雑所得にかかる均等割および所得割に限る)の納付が困難な場合
注意:納期限が経過したものは減免の対象になりません

申込み・問合せ:税務課
【電話】483・9031

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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