■国民健康保険の納付方法変更について
次の要件をすべて満たす場合、世帯主の年金から国民健康保険の保険料が徴収される「特別徴収」が行われます。
・国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
・世帯主の年金が年額18万円以上あること
・介護保険料と国民健康保険料の合計額が当該年金額の2分の1を超えないこと
・世帯主が年度途中に75歳に到達しないこと
※特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更を希望される場合は申請が必要です
問合せ:保健年金課
【電話】483・3432
■高齢受給者証を送付します
国保に加入している70~74歳の方を対象に、7月下旬に新しい高齢受給証を送付します。医療機関等の窓口での負担割合は前年の所得に基づいて決定され、所得区分が「一般」「低所得」の世帯の方は負担割合が2割となります。「現役並み所得」の世帯の方は3割の自己負担です。
※高齢受給者証の有効期限は8月1日から翌年7月31日までです
問合せ:保健年金課
【電話】483・3431
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