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消費税および地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付

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大阪府泉南市

個人事業者で令和5年分の確定消費税額(地方消費税額除く)が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。中間申告は以下の2つの方法があります。

1.前年実績による中間申告
令和5年分の確定消費税額に応じて下表より算出した中間納付税額を記載した「消費税および地方消費税の中間申告書」と納付書を送付しますので、必要事項を記入の上、納付と中間申告書の提出をお願いします。
※確定消費税額が400万円越となる場合はお問合せください
令和5年分の確定消費税額:48万~400万円
中間申告・納付の回数:年1回
中間納付税額:令和5年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその78分の22の地方消費税額
申告・納付期限:9月2日(月)
※9月30日(月)
※振替納税利用の場合の振替日

2.仮決算に基づく中間申告
9月2日(月)までに提出
当期の業績が悪化している場合等は、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいた税額により申告・納付できます。
※この計算でマイナスとなっても還付を受ける事はできません

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471

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