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お知らせ-健康保険-

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大阪府泉南市

■今年度の特定健診は3月31日(月)まで
国民健康保険に加入されている方で、特定健康診査の受診対象者(40~74歳)へ、健診に必要な受診券を令和6年5月に送付しています。受診可能な医療機関は同封の案内でご確認ください。治療中の方も受診できます。
1月28日(火)と3月6日(木)の集団健診は予約受付中です。(申込順のため、受付終了している場合があります)
受診券を紛失した場合は保険年金課へご連絡ください。スマート申請でも再発行の手続きができます。

申込み・問合せ:保険年金課
【電話】483・3433

■各種保険料(税)納付済額のお知らせを送付します
令和6年1月~12月の期間に納付いただいた国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料は、令和6年分所得税の確定申告や、令和7年度市・府民税申告の際に社会保険料控除(納付済額を証明する領収書などは添付不要)の対象となります。
1月下旬に国民健康保険料(税)納付済額のお知らせ・後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせを送付します。申告が必要な方はご活用ください。

問合せ:保険年金課
【電話】483・3432

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の特定疾病療養受療証
長期間治療が必要な先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の厚生労働省が指定する特定疾病で、高額な医療費が必要になる場合「特定疾病療養受療証」を受領でき、受診の際に医療機関へ提示すると自己負担額が保険医療機関ごとに月額1万円までとなります。(国保加入の方で、慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の上位所得者については自己負担額は月額2万円まで)
申請に必要なもの:被保険者資格を確認できるもの、医師の証明など

申請・問合せ:
保険年金課国保担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455

■国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費支給
被保険者の方が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った方に葬祭費として5万円を支給します。
※葬祭の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください
申請に必要なもの:
・届出人の本人確認書類
・葬祭を行ったことがわかる書類(領収書など)
・葬祭を行った方の口座が分かるもの(通帳など)

申請・問合せ:
保険年金課国保担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455

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