■国民健康保険高額療養費
医療機関へ支払った一部負担金が自己負担限度額(限度額)を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後日支給されます。限度額は下表を参照ください。なお、負担金額は1か月単位で計算して判定します。ただし保険適用外の診療や食事代などは支給の対象になりません。また限度額は前年の収入状況によって異なりますのでお問合せください。
診療月の翌月の1日(診療月の翌月以降に一部負担金を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
70歳未満の方の計算方法:
・同じ医療機関・同じ受診者で、外来(歯科と歯科以外)・入院別に2万1千円を超える一部負担金が対象となり、限度額を超えた額が支給されます。なお外来診療で院外処方の薬がある場合は、処方せんを出した病院と薬局分を合計してください
・同じ世帯で同じ月に2万1千円を超えた一部負担金が複数ある場合、一部負担金を合算し限度額を超えた額が支給されます
70歳以上の方の計算方法:
・外来(薬局含む)の場合、全ての医療機関・同じ受診者で一部負担金を合算し外来の限度額を超えた額が支給されます
・入院の場合、入院の限度額までの支払いとなり、超えた額が支給されます。また同一月に外来もある場合は、全ての医療費の一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。その他にも対象となる場合があります
必要なもの:
・本人確認書類
・医療費の領収証
・世帯主名義の振込先の分かるもの
▽外来年間合算
70歳以上かつ限度額区分が一般の方は、令和5年8月1日から令和6年7月31日まで(期間中に死亡した方または生活保護受給になった方は資格喪失日の前日まで)に外来で医療機関へ支払った自己負担額(月額の高額療養費支給後)を合計し、年間上限額14万4千円を超えた場合は申請によりその超えた額を支給します。支給の対象となる方に通知しますので申請してください。
注意:
・令和6年7月31日時点で泉南市在住の方が対象
・令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間に社会保険など他の保険から国民健康保険へ加入された方、または他市町村から転入された方については、通知が届かなくても申請により支給される場合があります
必要なもの:
・本人確認書類
・世帯主名義の振込先が確認できる書類
▽限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示することで月額の自己負担が一定の金額までとなります。(要事前申請)詳しくはお問合わせください。ただし、保険料(税)を滞納していると交付を受けることができない場合があります。また住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費の差額を支給できる場合があります。
必要なもの:本人確認書類
国民健康保険自己負担限度額
70歳未満の方
認定証には(ア)~(オ)で区分が記載されています
70歳以上の方
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
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