■海外で治療を受けたときは
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方が海外で治療を受け費用を支払った場合、帰国後、申請して認められると海外療養費の支給を受けることができます。ただし、治療目的の海外渡航は対象となりません。
※医療機関への支払日の翌日から2年を経過すると申請できません
申請に必要なもの:
・海外で受診した際の診療内容明細書・領収書・領収証明書(外国語で記載されている場合は日本語翻訳文が必要)
・調査に関わる同意書
・世帯主の口座番号など(後期高齢者医療の場合は、本人の口座番号など)
・本人確認書類
・パスポート(出入国証印が押印されていない場合は航空券)
・印鑑
問合せ:保険年金課
・国民健康保険担当【電話】483・3431
・後期高齢者医療担当【電話】483・3455
■[国保の方へ]マイナ保険証を持ってなくてもこれまでどおり医療にかかれます
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をお持ちでない方も今お持ちの紙の保険証や資格確認書でこれまでどおりの保険診療を受けられますので、ご安心ください。また、今お持ちの保険証は、記載の有効期限まで利用できます。保険証の有効期限が切れるまでに新しく資格確認書を送付いたします。
▽新規加入や再交付などの手続きの際
資格確認書を交付します
▽新たに後期高齢者になった方
申請不要で資格確認書を送付します
▽マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで資格確認書を交付します。
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
■国民健康保険の届出をお忘れなく!
国民健康保険の届出が遅れると、次のようなトラブルが起こりますので、早めに手続きをお願いします。
▽加入の届出が遅れた場合
保険料は資格ができた月(退職した月など)までさかのぼって納めていただきます。また、医療費は全額自己負担となる場合があります
▽脱退の届出が遅れた場合
国保の資格がなくなった後で国保の保険証などを使って診療を受けていた場合、国保が負担した医療費を返還していただきます
▽任意継続制度
継続して2か月以上被保険者資格があった勤務先を退職した場合、それまで加入していた健康保険を2年間継続できる制度があります。詳しくは加入している健康保険へお問合せください
▽届出の際の携行品
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。その他必要書類は左記二次元コードから確認、またはお問合せください
こんなときは必ず14日以内に届け出を!
※先に市民課で転入・転出手続きを済ませてください
・国民健康保険料額の試算を希望される場合は前年所得が分かるもの(源泉徴収票など)を準備の上、保険年金課へお問合せください
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
■高額医療費が還付されます
▽高額医療・高額介護合算制度
各医療保険における世帯内で令和5年8月1日~令和6年7月31日(ただし計算期間中に死亡、または生活保護受給となった方は資格喪失日の前日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得区分に応じた自己負担限度額(下表)を超えた場合、超過分の金額を支給しますので対象となる方は申請してください。対象者にはお知らせを送付します。
携行品:本人確認書類
注意:
・医療保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は対象外
・令和5年8月1日~令和6年7月31日の期間に社会保険など他の保険から国民健康保険へ加入された方、または他の市町村から転入された方については、お知らせが届かなくても申請により支給される場合がありますのでお問合せください
国民健康保険の「高額医療・高額介護合算制度」における自己負担限度額
自己負担額の合計とは医療保険制度と介護保険制度のそれぞれで月額、年額の限度額を適用して高額医療費や高額介護サービス費などの受給後、それらを差し引いた後の自己負担額を合計して計算します
※1.ア~オは認定証に記載されている区分です
※2.低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については低所得IIの自己負担額31万円を適用
問合せ:
保険年金課【電話】483・3431
長寿社会推進課【電話】483・8251
▽国民健康保険の高額医療・外来年間合算制度
70歳以上かつ限度額区分が「一般」の方を対象に令和5年8月1日~令和6年7月31日の1年間の医療機関へ支払った自己負担額(外来のみ)を合計し14万4000円を超えた場合、超過分が支給されます。支給対象となる方は申請してください。
申請に必要なもの:本人確認書類、世帯主名義の振込先が確認できる書類
注意:令和5年8月1日~令和6年7月31日の期間に社会保険などへ加入されていた方、他市町村から転入された方は通知が届かなくても支給される場合があるので、対象となる方は必ずご相談ください
問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
<この記事についてアンケートにご協力ください。>