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こちら消費生活センター

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大阪府泉大津市

日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。

■退去時に貸主側から請求された原状回復費用に納得できない
相談事例:
賃貸マンションを退去した際、壁クロスの張り替え代、フローリングの張り替え代、ハウスクリーニング代など、高額な費用を請求された。納得できない。

◆賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意
原状回復に関する借主と貸主の費用分担については、それぞれの契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルになりやすいという特徴があります。貸主側より原状回復費用の明細を渡されたら内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求め、話し合いましょう。
話し合いによる合意が難しい場合は、裁判所の調停(※)制度などを利用する方法もあります。
※調停とは、話し合いによりお互いが合意することで、紛争の解決を図る手続き。

▽賃貸借契約の「原状回復」
・「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)など、また借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などを、元に戻すことをいいます。原状回復費用は借主の負担です。
・借主に責任がない損傷や普通に使っていて生じた損耗、年月の経過による損耗・きそんについては、借主に原状回復義務はありません。

▽「原状回復」の一般的なルールに関する情報サイト
・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)
・「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

▽一般的なルールと異なる条件が特約で定められている場合があります
・原状回復や敷金の返還に関する規定などは、特約によって変更することができます。
・特約は、貸主・借主双方の明確な合意が必要です。
・賃貸借契約で、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと異なる内容の特約が定められている場合がありますので、契約前に確認しておきましょう。

◆ワンポイントアドバイス
1 契約前に、重要事項(契約の取引条件、設備の状況、退去時の原状回復費用など)の説明をよく聞き、契約は内容を確認してからにしましょう。
2 入居時に、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し記録に残しましょう(部屋の各所を写真に撮っておくとよいでしょう)。
3 退去時には、貸主側と部屋の状況確認を行い、損耗などの記録を残しましょう(部屋の各所を写真に撮っておくとよいでしょう)。

問合せ:【電話】0725・33・1131
場所…市役所1階
受付時間…月~金曜日午後1時~4時

■FMいずみおおつ「こちら消費生活センター」毎月最終水曜日 放送中!
毎月、ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津市消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介するとともに、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。
放送日時:5月31日(水) 午後2時~2時15分

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