■後期高齢者医療被保険者証が変わります
7月下旬までに順次、簡易書留で8月から使用できる「後期高齢者医療被保険者証」を送ります。
新しい被保険者証は、届いたときから使うことができます。また、有効期限の過ぎた被保険者証「黄色」は破棄するか、保険年金課へ返却してください。
旧:7月31日まで(黄色)
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新:8月1日から(橙色)
■医療機関などの窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、1割、2割または3割です。自己負担割合は、4月から7月までは令和4年度、8月から翌年3月までは令和5年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)で判定します。
○同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合 〔3割負担〕
※この世帯に属する被保険者は、個人の住民税課税所得額が、145万円未満であっても3割負担です。
○3割負担に該当せず、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合 〔2割負担〕
・同一世帯に被保険者が一人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合
・同一世帯に被保険者が複数いる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合
○3割負担または2割負担に該当しない場合 〔1割負担〕
■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について
医療機関等で提示すると医療費、食事代の負担が軽減される、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をすでに持っている人で、8月1日からも区分変更のない人には、新しい認定証を7月下旬に保険年金課から普通郵便で送付する予定です(被保険者証とは別に送付します)。
これまで交付を受けていない人で、対象となり交付を希望する人は、保険年金課で申請することができます。
問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合
・保険年金課
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