■健康保険証とマイナンバーカードの一体化
国の法改正により、令和6年12月2日(月)から被保険者証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行し、現行の被保険者証の新規発行が終了します。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用申し込みが必要です。
◆利用の申し込み ※市役所では手続きできません。
・マイナポータルから申し込み
・マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関や薬局で申し込み
・セブンイレブンに設置されているセブン銀行のATMで申し込み
問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120・95・0178
○マイナ保険証のメリット
(1)過去の診療情報などが自動で連携されます
過去の処方薬や特定健診の情報を医師・薬剤師に提供できることで、より適切な医療が受けられます(情報提供に同意が必要)。
(2)高額療養費の「限度額適用認定証」が不要になります
事前申請なしで限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、特定の条件に該当する人は別途申請が必要です。
◆資格確認書について
令和6年12月2日(月)以降、国民健康保険に新規加入などをされる人でマイナ保険証の利用登録をしていない人には「資格確認書」が交付されます。資格確認書を使って引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を紛失した場合も、申請すれば資格確認書を受け取ることができます。
当分の間、申請なしで市から対象者に資格確認書を交付します。
対象:
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナ保険証の利用登録をしていない人
◆資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている人が自身の被保険者資格を把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関でも、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能です。
■国民健康保険被保険者証の更新について
新しい被保険者証(桃色)は10月末までに簡易書留で世帯主宛てに送付します。今回更新の被保険者証の有効期限は、原則令和7年10月31日(金)までです(令和6年11月2日以降に75歳になる人は75歳の誕生日の前日まで有効)。
なお、被保険者証は令和6年12月2日(月)以降も記載の有効期限まで使用できます。また、被保険者証更新の手続きが必要な世帯には、9月に通知済みのはがきを参考に10月中に手続きを行ってください。
問合せ:保険年金課
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