■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
12月1日で被保険者証の新規発行が終了します。12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、転居などで内容が変更された場合は使用できません。
○資格確認書を発行します
12月2日から当分の間、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を発行します。「資格確認書」は、医療機関の窓口などで提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課【電話】06・4790・2028
保険年金課
■マイナ保険証の解除について
国民健康保険と後期高齢者医療保険の被保険者は、保険年金課までお問い合せください。
■柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しく理解し、適切な受診をすることが医療費の適正化につながります。
(1)柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使える場合:骨折・脱臼・打撲および捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む。)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
施術を受ける時の注意:単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、全額自己負担です。
(2)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
健康保険が使える場合:
・はり、きゅう…神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
・あん摩・マッサージ…筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
施術を受ける時の注意:
・保険適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージなどは、全額自己負担です。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、全額自己負担です。
問合せ:
保険年金課
後期高齢者医療被保険者は、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031
■国民年金のお知らせ
○日本年金機構から国民年金保険料の社会保険料控除証明書が送付されます
国民年金保険料はその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。対象は、令和6年1月~12月までに納めた国民年金保険料で、過年度分や追納された保険料も含まれます。なお、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も控除が受けられます。1月~9月に国民年金保険料を納付した人は11月上旬、10月~12月に今年はじめて納付した人は翌年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告には、この証明書または領収書を添付してください。
○11月30日(いいみらい)は「年金の日」
「ねんきんネット」を利用すると、パソコンやスマートフォンからいつでも自分の年金記録を確認できるほか、年金記録からさまざまな条件を設定したうえで、年金見込額の試算をすることもできます。
問合せ:堺西年金事務所
【電話】072・243・7900
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