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考えよう・人権

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大阪府泉大津市

人間が人間らしく生きるために、すべての人が等しく持っている権利、「人権」について考えるコラムです。

■子どもの権利から見る保育
「子どもの権利に関する条約」で、世界中の子どもたちが守られる対象だけではなく、権利を持つ主体でもあることが明確にされました。この条約をもとに、令和5年4月「こども基本法」が施行され、日本で初めて「子どもの人権」について、法整備されました。
就学前施設の保育者の役割は「子どもの人権」を尊重しながら遊びを通して学びにつなげ、自立して生きる力を身につけられるようにすることです。就学前施設が、生きる力を育む場となるためには、保育者は子どもから信頼される存在であることが必要です。大人から信頼されることで、子どもは自分だけだった世界から安心して一歩を踏み出し、社会性を身につけることができます。
保育者の存在は、子どもの成長に大きな役割を果たしますが、近年、就学前施設内での「不適切な保育」について報道されることがあります。「不適切な保育」とは、子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、適切ではないと考えられる関わり方のことで、保育者一人ひとりの、子どもの人権に関する理解や、施設における職員体制が十分でないことにより誘発されると考えられています。
不適切な保育を生じさせないために、保育者は自身の常識や経験を過信することなく、子どもとの関わりが適切かどうかを振り返り、子どもの最善の利益が実現されているか意識する必要があります。
本市就学前施設では、職員全員が子どもを尊重すること、子どもの人権擁護について同じ認識を持つため研修を行い、意識を高めています。
近年の子どもに対する人権意識の高揚により、保育者から子どもに対する行為や言動に細かな配慮が必要となる場面もあるため、状況の変化も正しくとらえながら、日々の保育に当たっています。
子どもにとって最善の利益は何かを常に念頭に置き、本市の保育理念である「全ての子どもたちにひとしく笑顔と幸せを保障する」保育を実施していきます。

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