文字サイズ
自治体の皆さまへ

こちら消費生活センター

30/58

大阪府泉大津市

日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。

■高齢の母のところに勧誘電話が来ないように出来ないか
相談事例:
高齢で一人暮らしの母のところに、海産物、化粧品、電気給湯器、リフォーム工事、訪問購入などさまざまな勧誘電話がかかってくる。母は過去に、電話でしつこく勧められ断り切れずに高額な蓄電池の契約をしていた事がある。しつこい勧誘電話が来ないように出来ないか。

◆消費者が断っているのに、しつこい勧誘電話は法律違反(再勧誘禁止)です!
他の相談事例:
・「以前購入された方に電話をしています」と電話がかかってきた。必要ないと断ったが、「2万円のところ1万円になる」などとしつこく勧誘され、曖昧な返事をしたら「ありがとうございました」と電話を切られた。もしかしたら商品が届くのではないかと不安。
・「お得な電気料金のプランがある。電気代が安くなる」と電話がかかってきて、現在の家族構成や毎月の電気代を聞かれた。契約している電力会社からだと思い答えたが、契約業者ではなく電気給湯器の勧誘電話だった。「必要ない」と断ったが、何度も電話がある。電話が来ないように出来ないか。

○電話勧誘販売
・事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取り引きを「電話勧誘販売」と言います。
・断っているのに電話で勧誘を続けることや再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。
・電話勧誘販売は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録(電子メールなど)により契約を解除(クーリング・オフ)できます。

▽クーリング・オフ 書面(はがき)の記載例
※詳しくは本紙をご覧ください。

◆ワンポイントアドバイス
(1)断る際は、「いりません」「興味ありません」「取り引きするつもりはありません」など、はっきり伝えましょう。
(2)しつこい勧誘は、「再勧誘はお断りします」と伝え、きっぱり断りましょう。
(3)迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話に出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

■FMいずみおおつ「こちら消費生活センター」毎月最終水曜日放送中!
毎月、ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津市消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介しています。また、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。
ぜひお聴きください!
放送日時:3月27日(水)午後2時~2時15分

******************************
場所:市役所1階
受付時間:月~金曜日午後1時~4時
【電話】0725・33・1131

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU