◆令和6・7年度の保険料の算定方法(大阪府)
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しています。
令和6年度の保険料および納付方法は、7月にお知らせします。
令和6・7年度の保険料率は国の医療保険制度改革(※3)により上昇しますが、上昇を緩和するため令和6年度は激変緩和措置が設けられます。
※1 賦課限度額…S24年3月31日以前生まれ、または障害認定により資格取得した加入者は73万円
※2 所得割率……賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は、軽減用の所得割率10.94%を適用
■保険料の軽減
(1)均等割額の軽減 世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(5万7,172円)が軽減されます。
※4 判定に使用する金額が変更になり、対象者が拡大します。
・5割軽減 29万円→29万5,000円
・2割軽減 53万5,000円→54万5,000円
(2)会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
ただし、上記(1)の7割軽減に該当する場合、軽減割合は7割軽減が適用されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外。
(3)注意事項
軽減対象となる人の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市から提供する所得情報に基づいて行います。所得情報がない場合は、判定ができないため市の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告などが必要です。
対象者には、6月に簡易申請書を送付しますので、期限までに必ず提出してください。
■※3 国による医療保険制度改革の主な変更点
(1)出産育児一時金への支援。
(2)現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療において高齢者が負担する保険料の割合が見直されました。
問合せ:
保険年金課
大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課【電話】06・4790・2028
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