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こちら消費生活センター

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大阪府泉大津市

日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。

■18歳から“大人”!新成人の皆さん、消費者トラブルに気を付けて!!
未成年者が親権者の同意なく結んだ契約は、民法で定められた未成年者取消権によって、その契約を取り消すことができますが(例外もあります)、成人になるとそうした保護はありません。消費者トラブルに巻き込まれないよう注意が必意です。

◆若者に多い消費者トラブル・事例
○もうけ話 副業、投資、マルチなど
SNS広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入した。その後60万円のサポートプランを勧誘され、お金がないと断ると遠隔操作アプリ(※)を用いて複数の貸金業者に借金するよう指示され、お金は指定された個人名義の口座に振り込んだ。その後、業者と連絡が取れない。
(※)自分のスマートフォンやパソコンに遠隔地の第三者が接続して両者が画面共有しながら遠隔操作を行うアプリのこと。

○美容 エステや美容医療など
3年間通い放題の脱毛エステの契約をした。その後、中途解約したいと申し出たら「この契約の契約期間は1年間で、それ以降は無料のアフターサービスとして提供している。契約期間を過ぎているので、解約しても返金はない」と言われた。

○インターネット通信販売 詐欺サイト
インターネット通販で、通常価格の半額以下になっていたブランドのバッグを申し込み、クレジットカード決済したが商品は届かず、その後クレジットカードを不正利用された。

○定期購入 健康食品や化粧品など
「初回1,980円。いつでも解約可能」のSNS広告を見て、定期購入で化粧品を注文した。初回のみで解約しようとしたが、業者に電話がつながらず解約ができない。

○出会い系 出会い系サイトやマッチングアプリ
悩みを聞くだけで報酬がもらえるというSNS広告を見て出会い系サイトに登録した。「報酬をもらうためには、ポイントの購入が必要」と言われ電子マネーで支払ったが、報酬は得られず、サイトにアクセスできなくなった。

○荷受代行・荷物転送 怪しい副業やアルバイト
マッチングアプリで知り合った女性から「荷物を転送するだけで報酬がもらえるアルバイト」を紹介された。教えられた申込先に連絡すると「スマホで身分証明書を送るように」、「自宅に荷物が届くので指定された住所に転送するように」と言われた。指示通り身分証明書などを送り、届いた荷物を転送した。後日、携帯電話会社3社から請求書が届き、自分名義でスマートフォン6台を購入したことになっていた。

◆ワンポイントアドバイス
(1)契約は慎重に!
(2)「簡単に儲かる」といったうまい話に飛びつかない。
(3)誇大な広告やSNSで知り合った相手を簡単に信用しない。

■FMいずみおおつ「こちら消費生活センター」毎月最終水曜日 放送中!
毎月、ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津市消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介するとともに、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。ぜひお聴きください!
放送日時:1月29日(水)午後2時~2時15分

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場所:市役所1階
受付時間:月~金曜日午後1時~4時
【電話】0725・33・1131

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