人間が人間らしく生きるために、すべての人が等しく持っている権利、「人権」について考えるコラムです。
■最後のセーフティネット
生活保護制度は、憲法で保障される最低限度の生活を営むため、利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。また、自立を助長することも目的としており、社会保障の最後のセーフティネットと言われています。
生活保護における「自立の助長」とは、就労などによる「経済的な自立」に関するものだけではありません。身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送る「日常生活自立」、社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活自立」も含まれています。
生活保護業務の第一線の行政機関として、全国で約1250か所の福祉事務所が設置され、本市にも「泉大津市社会福祉事務所」を市役所内に設置しています。福祉事務所には、福祉事務所長をはじめ、現業員、査察指導員などを置くことになっています。
現業員は、個々の被保護世帯を地区別に担当し、被保護世帯の相談に応じてケースワークを行うことから、地区担当員やケースワーカー(CW)と呼ばれることがあります。
査察指導員は、各現業員の業務を掌握し、指導監督する専門職員であることから、スーパーバイザー(SV)と呼ばれることもあります。
生活保護法では、民生委員は福祉事務所において行われる生活保護の業務に協力するものとされています。また、他法他施策を優先して活用してもらう必要があることから、介護や障がい、子育てをはじめとする他の福祉関係者など、さまざまな立場の人が連携して被保護世帯を支援しています。
生活に困ったとき、誰かに打ち明けることを恥ずかしく思う人もいるでしょう。しかし、予期せぬ事情で生活に困ることは誰にもあり得ます。市役所では、勇気を出して迷わず相談ができるよう、さまざまな専門職を配置し、相談体制を整えていますので、困った際は市役所までご相談ください。
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