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お知らせ《健康保険》

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大阪府熊取町

■ご存じですか?医療費助成制度
熊取町では医療費(保険診療分)の一部を助成しています。この助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。
※医療証をお持ちでない対象の方で助成を希望する場合は、窓口で手続きをお願いします。

◆制度名称と対象は次のとおりです。
▽子ども医療費助成制度
18歳に到達した年度末日(注意)までの子

▽ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日(注意)までの子及びその子を監護する父または母、養育者
※所得制限あり

▽重度障がい者医療費助成制度
・身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方
・療育手帳A判定の方
・身体障がい者手帳3~6級を持ち、かつ療育手帳B1判定の方
・精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方
・特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方
※所得制限あり

※必要書類については、お問い合わせください。
(注意)誕生日が4月1日の場合は、その前日までとなります。

問い合わせ:保険年金課
【電話】072・452・6194

■病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ
▽継続の手続きをお願いします
国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日(月曜日)で有効期限が切れています。
引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。
交付できる認定証は下表をご覧ください。
なお「標準負担額減額認定証」は、令和5年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。

▽手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・委任状(別世帯の方が代理で手続きをする場合)

※限度額適用認定制度とは
高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。

※標準負担額減額認定制度とは
世帯主及び被保険者全員が、令和5年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。

◆交付できる認定証の種類

▽限度額適用認定証
・69歳までの課税世帯は交付可能
・69歳までの非課税世帯は交付可能
・70~74歳までの課税世帯は所得に応じて異なります
・70~74歳までの非課税世帯は交付可能

▽標準負担額減額認定証
・69歳までの課税世帯は交付不可
・69歳までの非課税世帯は交付可能
・70~74歳までの課税世帯は交付不可
・70~74歳までの非課税世帯は交付可能

問い合わせ:保険年金課
【電話】072・452・6183

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