■国保の加入・脱退は、14日以内に届け出を!
・国保への加入
やむを得ない理由がなく14日以内に届け出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。
また、保険料については国保に加入すべき日までさかのぼって納めていただきます。
・国保からの脱退
国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。
(注釈)手続きがない場合、保険料がかかり続けます。
(注釈)手続きに必要なもの等は、お問い合わせください。
▽国保にはいるとき
・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
・職場の健康保険をやめたとき
・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき)
・生活保護を受けなくなったとき
▽国保をやめるとき
・他の市町村に転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき
・職場の健康保険の被扶養者になったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
▽その他
・町内で住所が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・世帯を分けたり、一緒にしたとき
(注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。
問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183
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