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自治体の皆さまへ

お知らせ《暮らし》

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大阪府熊取町

■転出届はマイナポータルから!
マイナポータルを通じて転出手続きすると、役場への来庁が原則不要となります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、熊取町外(国外除く)へ引越しする場合にご利用いただけます。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
(注釈)別途、転入先市区町村の窓口で転入手続きが必要です。

問い合わせ:住民課
【電話】452-6040

■3月1日から戸籍制度が変わります
熊取町に本籍がない方でも、熊取町の住民課窓口で戸籍謄本等を請求することができます。
(注釈)代理請求はできません。
(注釈)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注釈)一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

婚姻届等の戸籍の届出をする際、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

問い合わせ:住民課
【電話】452-6040

■下水道使用料の改定(値上げ)について
健全で持続可能な下水道事業の運営を実現するため、令和6年4月使用分から、下水道使用料の改定(値上げ)を行います。使用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、お住まいの地域により、水道使用量の検針月(偶数月・奇数月)が異なるため、値上げの反映時期が表のとおりとなります。

・水道使用量の検針は、2か月に1回行います(地域により偶数月または奇数月異なります)。
4月検針分:2月及び3月使用分→旧使用料で計算・請求されます。
5月検針分:3月及び4月使用分→3月分は旧使用料、4月分は新使用料で計算・請求されます。
6月検針分:4月及び5月使用分→新使用料で計算・請求されます。
7月検針分:5月及び6月使用分→新使用料で計算・請求されます。

問い合わせ:下水道河川課
【電話】452-1011

■使わなくなった原動機付自転車などの廃車手続き
軽自動車税(種別割)は4月1日に車両の登録があれば、4月2日以降に名義変更または廃車の手続きをしてもその年度分の納税義務を負うことになりますので、該当する方は3月末日までに手続きを済ませてください。

▽手続きが必要なとき
・廃車したとき(盗難、解体などで車両がなくなったとき)
・名義変更(譲渡)のとき
・住所変更したとき(上記には所有者が亡くなられたときも含みます)

問い合わせ:税務課
【電話】452-1005

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