■町税の納め忘れはありませんか
納期限が過ぎています。
町税の納め忘れがないかお確かめください。
納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。
・令和5年度町府民税
・令和5年度固定資産税
・令和5年度軽自動車税(種別割)
(注釈)納期限を過ぎると、督促手数料及び延滞金が加算される場合があります。
(注釈)滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。納付をされる方はご連絡ください。
問い合わせ:収納対策課
【電話】452-1007
■〈泉佐野税務署からのお知らせ〉所得税等の納期限と振替日
新たに振替納税を利用するには、納期限までに「振替納税依頼書」の提出が必要です。
問い合わせ:泉佐野税務署
【電話】462-3471
■税のワンポイントメモ「土地や家屋を売買したときは?」
Q.令和5年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和6年3月に買主に所有権の移転登記を済ませた場合、令和6年度の固定資産税の納税義務者は誰ですか?
A.売主です。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地・家屋の登記簿に登記されている所有者が、納税義務者となります。
前年中に売買契約を締結していても、所有権の移転登記が完了していなければ、納税義務者は変わりません。
なお、土地や家屋を売買する場合には、売主と買主との間で固定資産税の負担について、あらかじめ契約書などで取り決めておくことがあります。
問い合わせ:税務課
【電話】452-1006
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