■簡易申告書をご提出ください
令和6年度国民健康保険料の算定にあたり、以下に該当する世帯へ5月上旬に簡易申告書を送付します。
必ず期限までに保険年金課までご提出ください。
・令和6年3月中旬以降に確定申告をされた方
・税申告がお済みでない方
・税申告の必要がない方(収入が障がい年金・遺族年金のみである場合など)
・令和6年1月以降に熊取町へ転入された方
問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183
■倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減制度
倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料を軽減する制度があります。
なお、本制度の適用を受けるには届け出が必要です。
▽軽減措置の内容
1.前年所得の給与所得を100分の30として保険料を算定します
2.高額療養費等の所得区分の算定についても、前年の給与所得を100分の30として対応します
軽減期間:離職の翌日から翌年度末までの期間
対象:離職の翌日から翌年度末までの期間において、次の離職理由コードの失業等給付を受ける方が対象となります
特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者:23・33・34
届出方法:窓口に届け出てください
(注釈)詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183
■令和6・7年度の後期高齢者医療保険料が変わります
現役世代の負担上昇の抑制や子育てを全世代で支援するため、後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合が見直されます。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しくご負担いただく『被保険者均等割額』と、所得に応じてご負担いただく『所得割額』で構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
(注釈)大阪府後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。
▽令和6年度及び令和7年度の保険料率
・被保険者均等割額(年額)
現行:54,461円
改定後:57,172円
増減額等:2,711円
・所得割率
現行:11.12%
改定後:11.75%(注1)
増減額等:0.63%
・賦課(最高)限度額
現行:66万円
改定後:80万円(注2)
増減額等:14万円
(注1)令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率が10.94%となります。
(注2)令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円となります。
▽均等割額の軽減
所得の低い方等には、以下の保険料軽減措置が現在適用されています。
1.被保険者均等割額(57,172円)の軽減措置
世帯の所得水準に応じ、7割・5割・2割軽減
2.会社の健康保険などの被扶養者であった方(元被扶養者)の軽減措置
当面の間、所得割額を賦課しない。均等割額は資格取得後2年間5割軽減
(注釈)詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問い合わせ:
保険年金課【電話】452-6195
大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課【電話】06-4790-2028
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