■病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ
●窓口で継続の手続きをお願いします
国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日(水曜日)で有効期限が切れています。
引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。交付できる認定証は以下のとおりです。
なお標準負担額減額認定証は、令和6年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。
▽手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・委任状(別世帯の方が代理で手続きをする場合)
▽限度額適用認定制度とは
高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。
▽標準負担額減額認定制度とは
世帯主及び被保険者全員が、令和6年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。
▽交付できる認定証の種類
〔限度額適用認定証〕
・69歳までの課税世帯は交付可能
・69歳までの非課税世帯は交付可能
・70~74歳までの課税世帯は所得に応じて異なります
・70~74歳までの非課税世帯は交付可能
〔標準負担額減額認定証〕
・69歳までの課税世帯は交付不可
・69歳までの非課税世帯は交付可能
・70~74歳までの課税世帯は交付不可
・70~74歳までの非課税世帯は交付可能
問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183
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