■〔泉佐野税務署からのお知らせ〕消費税及び地方消費税の中間申告について
個人事業者の方で、令和5年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
中間申告の方法については、「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」のいずれかです。
(注釈)詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ:泉佐野税務署
【電話】462-3471
■〔大阪国税局からのお知らせ〕税務署の内部事務センター化について
税務署における内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上等を目指し、複数の税務署の内部事務を専担部署で集約処理する「大阪国税局業務センター室」を設置しました。
(注釈)詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ:泉佐野税務署
【電話】462-3471
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