■保険証が使えない場合があります! 整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診方法
柔道整復師への受診方法を正しく理解していただき、適切な受診にご協力をお願いします。
●柔道整復師の施術を受ける際のポイント
1.労働災害・通勤災害の場合も健康保険が使えませんので、負傷の原因を正確に伝えてください
2.療養費支給申請書には、内容を確認してから、必ず本人が署名してください
3.領収書はその都度もらい、『医療費通知』で通院回数などの確認をしましょう
4.症状の改善が見られない場合は、病気が原因であることも考えられます。かかりつけの医師に相談しましょう
(注釈)施術所の請求内容確認のため、町から文書などで皆さんに問い合わせることがあります。
▽健康保険証が使える場合(一部自己負担)
急性またはそれに準ずる外傷性の『骨折・脱臼・打撲・捻挫』
(注釈)骨折・脱臼は応急手当の場合を除き、医師の同意書が必要です。
▽健康保険証が使えない場合(全額自己負担)
(例)
・日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・病気(神経痛・ヘルニア・五十肩など)からくる痛み
・脳疾患後遺症などの慢性疾病
・慰安目的のマッサージ代わりの利用 など
問い合わせ:保険年金課
国民健康保険【電話】452-6183
後期高齢者医療保険【電話】452-6195
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