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お知らせ《国民年金》

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大阪府熊取町

■年金受給者『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障がい年金・遺族年金は課税されません)。
課税対象となる受給者の方には、9月中旬に日本年金機構から『令和7年分扶養親族等申告書』が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。
提出を忘れると、各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は、確定申告が必要です。

▽令和7年分「扶養親族等申告書」が送付される方
・65歳未満…年金額が108万円以上の方
・65歳以上…年金額が158万円以上の方
(注釈)上記の年金額より少ない方は、源泉徴収されませんので、「扶養親族等申告書」は送付されません。

問い合わせ:貝塚年金事務所
【電話】431-1122

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